東京国際法律事務所
時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
本日は、「米国輸出管理規制」に関するコラムをお送りいたします。

【米国輸出管理規制】
米国原産の製品、ソフトウェアや技術を組み込んだ製品を
「再輸出」する場合は要注意


最近の米国政府による輸出規制強化をきっかけに、米国原産の製品、ソフトウェア、技術やそれを組み込んだ製品等の中国等への輸出について、米国輸出管理規制(EAR)のご相談をお受けすることが増えています。この規制に違反した場合、罰金、懲役、輸出禁止措置等の制裁を受ける可能性があるので要注意です。


米国輸出管理規制は、規制対象品目(製品、技術、ソフトウェア)が米国から輸出されるときのみならず、「再輸出」にも適用され、米国商務省の許可が必要となることがあります。例えば、米国企業との技術提携契約や共同開発契約等に基づいて米国企業から導入した技術を外国で開示する場合や、輸入した部品、ソフトウェアや技術を組み込んで米国外で製造した製品を中国等に輸出する場合が典型例です。


対策としては、再輸出しようとする品目がEAR規制の対象となるか否か、どの国又は企業に輸出されるかを確認する必要があります。EAR規制対象になる米国原産の製品、ソフトウェア、技術を組み込んで日本で製造した製品(組込品)を再輸出する場合、米国原産品目の組込比率が25%以下であれば規制対象外です(デミニミス・ルール)。なお、禁輸・テロ支援国家(イラン、北朝鮮、シリア等)向けの再輸出の場合のデミニミス比率は10%です。


EAR規制の対象となるかどうか、輸出先が規制対象か否か、デミニミス比率の計算には詳細なルールがあり、個別具体的な判断が必要です。規制のルールは複雑なので、「うっかり違反」をしないよう専門家を交えて慎重にご検討ください。

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