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近年、日本企業の米国子会社がFCPA違反などを理由に、規制当局から召喚令状(subpoena)を 下記の情報は、米国法律事務所のKirby McInerney LLPに所属するChristopher Studebaker弁護士 |
米国規制当局からの民事調査請求の概要とその対応策 <前半> 過去10年以上にわたり、米国の子会社を持つ日本企業は、米国法令違反を理由に連邦政府の規制 今回は、CIDの概要をご説明します。 1._民事調査請求(Civil Investigation Demand「CID」)について CIDは強力な調査手段です。関係当局には、それぞれ、CIDの発行要件を規定する根拠法令があります。例えば、反トラスト民事手続法(Antitrust Civil Process Act「ACPA)」)は、DOJが反トラストに関する民事調査を行うにあたって、CIDを発行する際に順守すべき規則を定めています。 CIDは裁判所の承認なしに発行することができるため、連邦刑事手続において裁判所が発行する DOJのCIDに関する根拠法令たるACPAは、デュー・プロセスの要件を満たすことを条件に、米国内及び米国外のあらゆる個人又は会社に対してCIDを送達することを認めています。例えば、親会社たる日本法人に対して、親会社の子会社に対する支配が立証されれば、米国内の子会社を通じてCIDを送達することができます。また、役員が米国に渡航している場合には、米国内での個人への送達が会社への有効な送達とみなされます。さらに、ACPAは、米国外に所在する文書を対象とする調査を実施する際に、米国人でない者や米国外の企業に対する送達を規定しています。このような場合、DOJは、多くは、公正取引委員会などの管轄区域の外国政府機関と協力して調査を行うことになります。 2._CIDの送達を受けた後のステップ DOJのCIDを受け取ることは、会社がすぐに民事上の執行手続に直面することを意味し、場合によっては刑事調査などに発展する可能性があるため、重大な問題であり、軽視すべきではありません。CIDを受領した場合、受領者は通常、以下のことを行う必要があります。 _(1)_CIDの内容と論点を理解し、DOJの職員とのコミュニケーションを図る 次回は、後半として、各プロセスにおいて取るべき具体的な対応策についてお届けします。 (文責:飯島) 私どもに何かお手伝いできることがあれば、ぜひお気軽にお問合せください。 |
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