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新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、ASEAN諸国で契約の履行が不可能又は困難になる事態が発生した場合の戦略的な対応について、今回は後半部分をお届けします。 前回は、契約上に不可抗力(force majeure)条項やMAC条項が定められている場合、法律上不可抗力による免責が認められる場合についてご紹介しました。 下記のコラムは、マレーシアを中心にASEAN諸国に展開する法律事務所のネットワーク ZICO lawより提供いただいた情報を基に作成しております。 |
ASEAN諸国における契約上の問題に関する 3._履行不能、契約目的の不達成などを理由とした免責
4._契約不履行の他の契約や法令順守に対する影響 履行ができなくなった当該契約の当事者との関係以外にも、当該債務の不履行が、その他の契約の条項に抵触する事態や、関連当局への報告義務を生じさせることも想定されますので、他の契約や法規制に基づく追加的対応の要否についても検討しておくことが必要です。 5._COVID-19後の契約実務 今後、COVID-19の感染拡大による混乱から得た経験をもとに、既存の重要な契約や契約書ひな形を見直していくことが重要になります。
6._M&A(企業の合併・買収)の留意点 M&A案件、融資案件や投資案件などにおいて、デューデリジェンスは、ビジネス、財務、法務などの観点から対象事業・会社の価値や重要なリスクなどを調査することを目的として実施されます。COVID-19の感染拡大による混乱から明らかになったように、デューデリジェンスを実施する際には、サプライチェーンの混乱リスクに注目する必要があり、また、伝染病の拡大やそれに伴う政府や当局の規制による休業命令などの深刻な混乱に対処するための事業継続計画(business continuity plan)が整備されているかどうかにも注目する必要があります。大量の人員の解雇やその予定があれば、訴訟リスクを抱え込む可能性に注意を要します。 また、M&A案件などのスケジュールやタイムラインを検討するにあたっても、規制当局や登録機関の業務・サービスが全部又は一部休止した場合に、それによって承認申請、税金の支払い、登録手続などに様々な影響を与え得る点についても留意が必要です。また、買収価格について、上場株式の市場価格を基準とする場合において、株式市場が混乱した場合に備えて価格の算定方法の見直しと再交渉が必要になるかもしれません。また非上場会社の買収にあたっては、固定価格(Locked-Box)方式でなく、価格調整条項を加えることも検討すべきでしょう。 当事務所は、今後もクライアントの皆様が直面することが想定される国境を跨ぐ複雑な法律問題に関し、全力でかつ戦略的にご支援させていただきたいと考えております。 (文責:荒井) 私どもに何かお手伝いできることがあれば、ぜひお気軽にお問合せください。 |
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