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【COVID-19】米・英・日におけるCOVID-19対応下における協業等と競争法/独禁法上の留意事項

米国及び英国における新型コロナウイルス(COVID-19)対応下における、緊急時の事業の協業等に関する競争法当局の公表内容について、以下のとおり整理しました。
日本企業の米国及び英国における緊急時の他の事業者との協業等についても考慮すべき事項であるとともに、日本国内における協業等についての独禁法上の評価との関係でも参考になります。

下記の情報は、米国法律事務所のWinston&Strawn LLPより提供いただいています。

※なお、COVID-19対応に関する特別対応であることから、個別案件の要件該当性は専門家にご相談ください。

米・英・日におけるCOVID-19対応下における協業等と
競争法/独禁法上の留意事項

1. 米国

司法省(Department of Justice)と連邦取引委員会(US Federal Trade Commission)は、共同声明において、ヘルスケア事業及びCOVID-19関連製品についてのCOVID-19対応のためのある一定期間の協業等(共同研究開発、技術情報の共有、患者対応基準の開発、共同調達の合意等)は、競争法に反しない可能性について言及しています。また、COVID-19関連の相談に優先的に回答するため、必要な情報の取得から7日以内の回答を約束しています(回答は1年間有効)。(詳細はこちら)

2. 英国

競争・市場庁(Competition and Markets Authority)は、COVID-19対応下における反競争的な合意の例外に該当しうる4要件(1.製造・販売状況を改善し、又は技術的・経済的な発展を促進すること、2.消費者が製品の不足の解消等の利益に預かることができること、3.目的達成のために不可欠な事業の制約であること、4.製品・サービスの重要な部分について反競争的影響を及ぼす可能性がないこと)を示しています。(詳細はこちら)

3. 日本

公正取引委員会からは、COVID-19対応下における協業等の独禁法上の留意点について特段の公表はありませんが、令和2年4月1日付の公正取引委員会事務総長定例会見において、平成24年3月に公正取引委員会が公表した「震災等緊急時における取組に係る想定事例集」が参考になる旨が述べられています(例えば、二次部品メーカーの工場が被災して、二次部品が著しく不足した場合に、所管省庁が、時限的な対応として、関係者から情報収集を行って一次部品メーカーへの配分案を作成し、この配分案を参考にしながら二次部品メーカーが一次部品メーカーに部品の配分を行うという取組は独禁法上問題とならない等)。(詳細はこちら)

(執筆担当者:岡田


※本記事の内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。
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岡田 孝太郎
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