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【COVID-19】米国における新型コロナウイルスに関連する契約上の問題への対応

米国における新型コロナウイルス(COVID-19)による契約上の問題について、整理しました。
COVID-19の感染拡大が、世界中で企業の事業活動に大規模な混乱をもたらす中、多くの企業において、契約上の義務の履行が不可能または著しく困難となる事態が生じています。かかる状況下、多国籍に事業を展開する日本企業の皆様におかれましては、日本法のみならず、米国のようなコモンロー法域の契約法理を事前に理解しておくことが肝要です。

下記の情報は、米国法律事務所のKirby McInerney LLPに所属するChristopher Studebaker弁護士より提供いただいています。

米国における新型コロナウイルス(COVID-19)に関連する
契約上の問題への対応

COVID-19の感染拡大を理由とする不可抗力条項の適用可否、コモンローにおける履行不能(impossibility)、実行困難性(impracticability)及び契約目的の達成不能(frustration of purpose)の法理の概要と、実際に契約上の義務の履行に影響が生じた場合の戦略的対応について、そのエッセンスをご紹介いたします。

1. 不可抗力条項

契約書にはしばしば不可抗力(force majeure)条項が定められます。これは、災害や戦争等の当事者のいずれの責によらない事由により、契約上の義務の履行が不可能または著しく困難になったときに当事者を当該義務から解放する条項です。不可抗力条項には、不可抗力事由の範囲、不可抗力事由が発生した場合の効果(解除権の発生、当該事由が解消するまで一時的に履行義務の免除、履行が不可能な義務の完全な免除等)や当事者の義務(相手方への通知義務や損害軽減義務)等が定められることが一般的です。

不可抗力条項について、米国では、裁判所がその適用を限定的に解釈し、適用の前提として当該事由が契約に明記されていることが要求される傾向にあります。そのため、COVID-19との関係では、契約書上で、不可抗力事由として(感染症の)アウトブレイク、伝染病やパンデミックといった事由が明記されていない限り、不可抗力条項を適用することは難しく、後で述べる契約法理による対応を検討する必要があります。

なお、不可抗力の範囲に関し、義務の履行に影響を与え、かつ、当事者の合理的な支配が及ばない事由全般を不可抗力の範囲に含める条項もしばしば見られます。しかし、COVID-19の文脈では、かかる包括的な定め方をした場合であっても、個別に不可抗力事由としてパンデミック等が明記されていない限り、不可抗力条項の適用が否定されると考えられます(ただし、不可抗力条項の解釈は州によって異なるため、契約が準拠する州の法令を理解しておくことが極めて重要です)。

2. 履行不能・実行困難性・契約目的の達成不能

不可抗力条項を適用できない場合、または契約に不可抗力条項が定められていない場合には、コモンロー上の履行不能、実行困難性または契約目的の不達成の抗弁により履行義務が免れることができるか検討することになります。しかし、これらの抗弁が認められるかどうかを抽象論として論じることは難しく、事案ごとに事実を精査した上で検討することが必要です。また、これらの抗弁の適用範囲も州によって異なるため、契約が準拠する州の法令について事前にアドバイスを求めておくことも重要になります。

  • 履行不能(impossibility)とは、不測の事態によって契約上の義務の履行が不可能になった一方当事者を契約から解放する契約法理です。例えば、COVID-19のロックダウンのように、特定の業種を除いた事業の休業が命じられた場合が、履行不能に該当する可能性があります。
    しかし、履行不能の抗弁は、履行不能の原因となった当該事由の発生が予見可能な場合には主張できません。この点、COVID-19の流行がまだ中国の武漢に限定されている間に締結された契約については、COVID-19のパンデミック(世界的流行)までは予見できなかったとして、履行不能の抗弁が認められる可能性が高いですが、COVID-19がパンデミックとなった後に締結された契約については、予見可能性の有無が争点になると考えられます。なお、いつCOVID-19感染症がパンデミックとなったかを一義的に確定することは困難ですが、2020年3月11日のWHOによるパンデミック宣言や、契約当事者の所在地での緊急事態宣言の有無等が重要な考慮要素になると考えられます。
  • 実行困難性(impracticability)とは、契約締結当時に予見できずかつ当事者の支配の及ばない事由の発生により、義務履行のためのコストが大幅に増加し、商業的に採算が合わなくなった場合に主張することができる抗弁であり、一部の州において認められています。例えば、COVID-19の感染拡大による多くの事業が休業したことにより、製品に不可欠な部品の価格が高騰した場合や当該部品の調達が困難になった場合、実行困難性の抗弁が認められる可能性があります。
  • 契約目的の達成不能(frustration of purpose)は、契約締結当時に予見していなかった事情の変更により、(履行が可能かどうかにかかわらず)契約の目的を達成できなくなった場合に認められる抗弁です。例えば、東京オリンピック開催期間中である2020年7月に商品を宣伝する旨の広告契約を締結した場合、オリンピックが延期されたことで契約の目的を達成できなくなったと主張することが考えられます。なお、契約目的の達成不能の抗弁は、一時的に履行を免れるにすぎないので、当事者間で当該契約の変更や終了について協議する必要があります。

3. 実務上の対応

企業の皆様におかれましては、まず、COVID-19の感染拡大により、自社または相手方が契約上の義務を履行できなくなるかどうかを検討することが肝要です。仮に義務の履行に影響があるのであれば、不可抗力条項やコモンローの契約法理に基づいて、義務の履行が免除されるのかを検討する必要があり、具体的には、以下のような手順で対応していくことが考えられます。

  • 契約上の義務の履行が困難であることが予想される場合、直ちに当該契約の相手方と協議し、対応方法や新たな契約条件について交渉することが望ましいといえます。かかる協議や交渉の開始が早いほど、訴訟や仲裁等の紛争解決手続によらずに問題を解決できる可能性は高くなります。
  • 同時に、当該契約に不可抗力条項が定められているかを確認し、定められている場合には、不可抗力事由の範囲にパンデミックや政府による事業の休業命令等が含まれているかを確認します。不可抗力条項が適用できそうにない場合、またはそもそも不可抗力条項が定められていない場合、事実関係を踏まえてコモンロー上の契約法理が適用可能かどうかを検討します(これらの契約法理の解釈は州によって異なるため、適用のある州の法令の確認が必要になります。)。
  • 不可抗力条項の適用に関連して、不可抗力条項の適用の要件として通知義務が課されていないかの確認も必要です。契約によっては、他方当事者が一部または全部の義務の履行を怠った場合に一定期間内に書面による通知を行うことを当事者に義務付けており、かかる通知を欠く場合には権利行使や抗弁の主張が禁止される旨定める契約も存在します。また、自社が損害軽減義務を負う場合には、損害を軽減するために行った行為を記録として残しておくことが重要です。
  • その他、債務不履行が発生した場合に、他の契約や規制等との関係で、追加的な対応が必要とならないかを事前に検討しておくことが重要です。例えば、当該義務違反によって、保険会社への報告義務や米国証券取引所やその他の規制当局への報告務等が生じないか、ローン契約のコベナンツに抵触し貸主による権利行使の放棄(Waive)や契約の変更が必要とならないか等を検討することになります。

COVID-19の感染拡大が世界的に企業に悪影響を与え続ける中、契約当事者が契約上の義務を果たすことができない事態に直面することは避けられません。しかし、紛争に発展する前に、戦略的な対応をとることで、当該契約に関連するリスクを最小化することができます。

(執筆担当者:荒井


※本記事の内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。
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荒井 陽二郎
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