出版等

【MARR Online】第4回連載:ファンドからの買収案件と表明保証保険

【MARR Online】第4回連載
ファンドからの買収案件と表明保証保険

M&A情報・データサイト「MARR Online」にて代表パートナー森 幹晴弁護士の連載第4回が掲載されました。

今回は、「ファンドからの買収案件と表明保証保険 – 保険会社への責任転嫁に売主のモラルハザードはあるか?」について執筆しています。(掲載日:2020年11月18日)

記事については、こちらよりご覧ください。
(連載第2回目より、会員様限定記事となります。無料会員様からお読みいただけますので、ぜひこの機会にご登録いただけたら幸いです。)

本文の一部を抜粋し、ご紹介します。
-----
 海外M&Aにおいて、売主の属性に応じたクロージング後の補償責任の信用補完の必要度の見極めとその具体策は、買主となる日本企業にとって重要な関心事項である。最近、日本企業が海外ファンドから投資先企業を買収する案件で表明保証保険を付保する事案が増えており、表明保証保険の信用補完手段としての留意点と最新実務について紹介したい。

 売主の信用補完の手段として、売主が事業会社や個人オーナーである場合、エスクロー、ホールドバック、親会社保証(子会社が売主となる場合)などが伝統的な信用補完手段であった。しかし、売主がファンドである場合、ファンドはクロージング後に買収対価を投資家に分配して解散することがあるため、事業会社などと違って、クロージング後に補償責任を負うことを嫌う(クロージング後の責任を負わないクリーンエグジットを好む)。そのため、ファンドからの買収案件では、信用リスクを価格に織り込むことがカギとなるのだが、それに加えて、クロージング後の信用補完のため、買主側の表明保証保険の付保が条件となるケースが増えている。

 実務では、ファンドが売主になる入札案件において、売主であるファンド側が保険会社(又は保険仲介業者)との初期的な引受条件の交渉・アレンジを行い、買主候補の確定後、保険会社(又は保険仲介業者)との引受手続が、売主から買主に引き継がれることもある(Seller-flip Buy-side型と呼ばれる)。Sell-flip Buy-side型においては、買主は、保険仲介会社から提示された概算見積書を売主から入手して、売主から手続きを引き継いで、デュー・デリジェンス(以下「DD」という)レポートを保険会社に開示し、保険会社との引受条件に関する交渉を開始することになる。
-----

同記事についてご質問などございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。