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【COVID-19】米国政府の新型コロナ支援措置(最新情報)

米国の連邦政府レベルでの主なコロナ支援措置の概要について、現時点の最新情報を整理しました。(州レベルでの措置は対象外です)
日本企業の米国子会社であっても対象となる可能性があります(なお、従業員に関する支援措置は、米国居住の従業員が対象です)。支援措置の要件に該当しそうな場合、申請可能かの詳細要件の確認と早期の申し込みが望ましいといえます。

下記の情報は、米国法律事務所のWinston&Strawn LLPより提供していただいています。

※最新の正確な情報の提供に努めておりますが、政府の支援措置の状況も刻々と変化しますので、ご利用される皆様のご判断と責任で最新の内容をご確認いただきますようお願いします。
詳細については、米国中小企業庁(SBA)やJETROのサイトをご参照ください。

米国政府の新型コロナ支援措置(最新情報)

1. Main Street Business Lending Program(中小企業向け貸出しプログラム)

従業員数が1万人以下又は2019年の売上が25億ドル以下の事業に関し、最大2,500万ドルの融資が可能とされています。融資は参加銀行が提供し、返済は1年間猶予があります。

  • 支払期限:4年間
  • 金利(変動):SOFR(Secured Overnight Financing Rate:担保付翌日物調達金利)+250から400 ベーシスポイント
  • 資金使途、配当や役員報酬の支払いなどに制限あり

2. Paycheck Protection Program(給与保護プログラム)

従業員数が500名以下の中小企業等を対象に、従業員の給与等の維持のための融資を受けることができます。融資は参加銀行が提供し、従業員数は企業グループでカウントします。従業員の雇用継続等の条件を満たせば、最大8週間分の給与等の支出が返済不要となります。

3. Economic Injury Disaster Loans(経済損害・災害ローン)

コロナのために売上減少に陥ったと認定された中小企業を対象に、最大1万ドルの給付が得られ、返還不要となります。また、別途最大200万ドルまでの融資を受けることができます。米国中小企業庁(SBA)より直接提供されます。(この制度による給付金・融資額は上記2.の給与保護プログラムの融資額から控除されます。)

4. Employee Retention Tax Credit(雇用継続税額控除制度)

営業停止を余儀なくされた、もしくは、一定程度売上が低下した企業(事業規模による制限はありません)は、雇用の維持を条件に2020年3月13日から2020年12月31日までに支払われた給与等(各従業員1万ドルが上限)の50%まで税額控除を受けることができます。

5. Payroll Tax Deferral(社会保険税の支払繰延)

雇用者及び自営業者は、社会保険税の使用者負担分について2020年12月31日までの納税繰延が認められ、その半額を2021年12月31日まで、残りの半額を2022年12月31日まで支払いを遅らせることができます。

6. Pay Sick and Family Leave Tax Credit(病欠等に関する税額控除制度)

従業員数が500名以下の企業を対象に、従業員が隔離を余儀なくされた場合、病気の家族がいる場合、学校閉鎖の影響を受けた場合に支払われる2週間分の有給病気休暇及び3か月間分の有給家族・医療休暇(当該期間中の給与の3分の2を支払わなければなりません)について、一定の税額控除を受けることができます。

7. Federal Income Tax Filing/Payment Deadline Extension(連邦所得税確定申告の締切日の延長)

米国歳入庁は、確定申告の締切日を4月15日から7月15日に延期しています。

8. SEC Relief(米国証券取引委員会の規制緩和)

SECは、米国上場企業に関する開示書類の提出期限について救済措置を提供しています。

9. Industry Relief Programs(産業別対応策)

航空業界及び関連業界、米国国防上重要な業界に関して、特別な助成金支給があります。

(執筆担当者:岩崎グリアー


※本記事の内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。
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